Dec 08, 2009

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 最大で5倍の「一票の格差」が生じた今年7月の参院選は、憲法の定める選挙権の平等に違反するとして、弁護士らが全国で選挙の無効を求めた訴訟の判決公判が24日、仙台高裁で開かれた。小野貞夫裁判長は請求を棄却したうえで「違憲状態」と判断した。原告側は上告する方針。

 判決で小野裁判長は、選挙当日の議員1人当たりの有権者数が、最少の鳥取選挙区と、最多の神奈川選挙区を比較して5・00倍の格差があることについて「投票価値の著しい不平等状態が生じている」と指摘。一部選挙区で不平等がある場合、宮城県などの選挙も憲法違反になる可能性があるとした。宮城選挙区は鳥取と比べて1・96倍の格差。

 一方、参議院で選挙制度見直しの検討が始まっていることなどを評価し「今夏の選挙までに是正措置を講じなかったことが、国会の裁量権の限界を超えたものとはいえない」として、選挙無効の請求は退けた。

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 西岡武夫参院議長は22日午前、「1票の格差」の是正に向けた参院選挙制度改革のあり方として、現行の都道府県単位の選挙区を廃止し、全国9ブロックの比例代表のみとする試案を明らかにした。国会内で開いた参院各会派の代表者でつくる「選挙制度の改革に関する検討会」に提示した。制度見直しにより、9ブロックの1票の格差はそれぞれ1・2倍以内となると試算している。

 1票の格差をめぐっては、東京高裁が今年7月の参院選について「違憲」との判決を下している。西岡氏は「1票の格差是正は、国民の基本的人権にも関わる喫緊の課題だ」と指摘。膨大なティーカッププードルの紹介試案を「たたき台」として、各会派の協議を経た上で、来年の通常国会中に公職選挙法を改正し、平成25年の次期参院選から新制度に移行したい考えだ。

 定数は242のままとするが、定数削減に関し「今後検討を行う」としている。

 9ブロックの比例代表は、政党名と候補者名の合計票数を政党の総得票数で各党への議席配分を確定し、各党の候補者が得票順に当選する「非拘束名簿式」を採用する。

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 7月の参院選をめぐり、最大5・00倍の「一票の格差」は憲法違反だとして弁護士らが全国で選挙無効を求めた訴訟のうち2件の判決が16日、広島高裁岡山支部(高田泰治裁判長)と東京高裁(前田順司裁判長)であった。高田裁判長は「憲法が許容する限度を超え、投票価値の著しい不平等状態があった」と述べ、違憲状態とし、前田裁判長も「大きな不平等状態」と、実質的な違憲状態と判断した。いずれの判決も選挙無効の請求は棄却した。

 また、高田裁判長は「許容できる格差は最大3倍程度」との基準を示した。前田裁判長は「格差縮小を図ることが求められる。神奈川選挙区での投票価値が鳥取と比べ0・2票分という格差が常態化していいはずがない」とした。

 ただ、判決はいずれも国会の裁量権の限度を超えているとまではいえないと結論づけた。

 参院選をめぐっては、弁護士らが全国14の高裁と高裁支部に選挙無効を求める訴訟を起こしているが、11月に東京高裁が「違憲」、今月10日に広島高裁が「違憲状態」と判断。一方、東京高裁は別の原告が起こした訴訟で「合憲」とするなど判断が分かれている。

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 7月の参院選をめぐり、最大5.00倍の「一票の格差」は憲法違反だとして弁護士らが全国で選挙無効を求めた訴訟の判決が16日、東京高裁であった。前田順司裁判長は「大きな不平等が存在する状態」として「違憲状態」の判断を下した。選挙の無効請求自体は棄却した。

 参院選をめぐっては、弁護士らが全国14の高裁と高裁支部に選挙無効を求める訴訟を起こしているが、11月に東京高裁が「違憲」、今月10日に広島高裁が「違憲状態」と判断。一方、東京高裁は別の原告が起こした3件の訴訟について「合憲」とするなど、判断が分かれていた。

 訴状によると、今年7月の参院選の選挙当日の議員1人当たりの有権者数は、最少の鳥取選挙区と最多の神奈川選挙区とでは5.00倍の「一票の格差」が生じた。

 参院選の一票の格差をめぐっては、昨年9月の最高裁大法廷判決が前回(平成19年)の最大4.86倍に関して、「合憲」と判断しながらも、「定数振り替えだけでは大幅な格差縮小は困難で、現行制度の仕組み自体の見直しが必要」と異例の言及をしていた。インタラクティブなケータリングがおすすめ

 国政選挙の効力に関する訴訟は高裁が1審。

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